こんにちは。きのか特許事務所の弁理士の室伏です。今日は他社牽制力を高める方法として「分割出願」という特許制度をご紹介したいと思います。
この記事の要約
特許は登録された状態が一番強いのか?
「特許は登録されればもう安心」と考える方が多いです。しかし実はそうではありません。今日はその話からします。
特許は登録されると権利範囲が確定します。つまり、もはや権利範囲を自由に動かすことは許されなくなります。
競合はあなたの動向を常に監視しています。あなたの特許が登録されればその特許公報を見て、あなたの権利を上手に回避した模倣品を開発しやすくなるのです。
したがって権利確定後に権利範囲から外れた模倣品が現れても、あなたは何も文句を言うことができなくなります(=権利行使できない)。特許は登録された状態が一番強い、というわけではないのですね。
逆に言うと、競合にとって恐ろしい状態は・・・「権利範囲をいつでも動かせるという状態」です。競合にとっては権利範囲がこの先どう動くか分からないので「この周辺は危険だから、近づかないようにしよう・・・」と警戒します。
権利範囲を動かせるといっても、当初の出願の範囲内でしか動かせません。その理由については補正のページをご参照ください。
となると、競合にとって恐ろしい状態を作るためには出願してから急いで権利にせず、のらりくらりやっていく、ということが望ましそうです。たとえば出願審査請求をギリギリまで行わない、という方法が挙げられます。
しかし急いで権利を取りたい場面もあります。またどこまで広い範囲が取れそうなのか、早く感触をつかみたいという場合もあります。
このような場合は「分割出願」という制度を利用することが有効です。
分割出願
分割出願は、もとの出願に複数の発明が含まれているとき、その一部を新たな出願として取り出すことを言います。(もとの出願は親出願や原出願と呼ばれ、分割出願は子出願と呼ばれることがあります。)
分割と聞くと、親出願の発明を分割した子分を作るのかな?という感じですが、実際は親出願のコピーを作るイメージです。(ただし分割出願は、特許請求の範囲が親出願と同じものであれば、審査において拒絶されてしまいます。したがって分割出願では、明細書はもとの出願のコピーで、特許請求の範囲だけはもとの出願とはずらした状態で出願することが多いです。この「ずらし」は審査が始まる前までにすればよいです。)
分割された出願は、少なくとも審査が始まるまでは「権利範囲をいつでも動かせる状態」です。
このように分割を利用すると、親出願は早期の権利化を目指す一方で、分割出願は「権利範囲をいつでも動かせるという状態」を維持することができます。
そうすると、もし親出願の権利確定後に模倣品が現れたとしても、その模倣品が当初の明細書の範囲内であれば、模倣品に当て込みにいく、という戦略を取ることができるのです。限られた土俵の中ですが「後出しジャンケン」ができるということです。
他社にとっては、たまったもんじゃないですね。なので分割出願は他社の牽制に使えるというわけです。
ここまでお読み頂き、ありがとうございました。
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