\全国のIT系ベンチャーを支援します/
IT分野の特許なら
きのか特許事務所にお任せください。
こんなお悩みありませんか?
IT系ベンチャー企業を経営しているが、IT特許についてどこに頼めばいいかわからない。
特許出願の経験がなく、知識もない。初心者でも特許事務所に依頼して大丈夫?
自社の技術、高度な技術じゃないけど、特許になるの?
そのお悩み、
きのか特許事務所が解決します!
首都圏の特許事務所で修行を積んだ
IT分野の特許出願が得意な弁理士が、
初めから丁寧に対応します。
特許は必ずしも高度な技術でなくても、取ることができます。
お客さまにヒアリングする中で、特許を取得できる可能性が高いポイントを見つけ、
お客さまの経営に資する特許シナリオをご提案いたします。
ソフトウェア,AI, IoT,DX,画像処理,ブロックチェーン,ITを用いたビジネスモデル
代表弁理士 室伏 千恵子 (登録番号21896)
略歴:智辯学園和歌山高等学校 卒業
慶應義塾大学理工学部(物理情報工学科) 卒業
慶應義塾大学理工学研究科(総合デザイン工学) 卒業
AGC株式会社の中央研究所勤務を経て、弁理士試験合格
都内および横浜の特許事務所でIT・ソフトウェア分野を中心とした特許の権利化業務を担当
知財初心者向けに知財情報を発信するブロガーとしても活動
モットー:常にお客さま目線で、お客さまの経営に資する特許権の取得を目指します。 詳細はこちら→
手続はオンラインで完結!
きのか特許事務所は、ウェブ会議ツール(Zoom, Google meet等)、チャットツール(Slack等)、電子契約といった各種ITツールを導入しており、全ての手続をオンラインで完結することができます。
もちろん電話や対面での相談・契約も受け付けておりますので、ご希望の方法をお客さまが選択できます。
弊所と顧問契約を締結した場合は、チャットツールで気軽にご相談いただけます。
明朗な料金体系
料金が発生する際には見積り金額を提示し、お客さまにご了承いただいてから着手いたします。
ご不明な点がございましたら、気軽にお問合せください。
ご利用の流れ
- 初回相談の申込
発明の権利化をご検討の際は、まずはご相談ください。
相談予約は、メールまたはお問い合わせフォームからご依頼ください。<相談方法>
初回相談は、ウェブ会議ツール(Zoom)を用いてリモートで実施します。弊所にご来所いただき対面で実施させていただくこともできます。<相談費用>
初回面談は1時間程度で、費用は10,000円(税別)です。
しかし相談から2週間以内に出願を依頼される場合には相談費用は出願費用に含まれます。 - 初回相談
<相談の流れ>
相談では、一般的な特許出願の流れを説明するとともに、以下を中心に発明の内容をお伺いします。
・現状の技術
・現状の技術についての課題
・今回、その課題をどのように解決したか<お持ち物>
発明品に関する簡単な説明資料、簡単な図面、(ソフトウェアの場合は)フローチャート、または実際の製品をお持ちいただけると、理解がスムーズになります。 - お見積書を送付
打ち合わせ内容に基づき、出願費用に関するお見積書を送付します。
- 正式なご依頼
進め方や費用に納得いただいた場合、メール等の文書を通じて正式なご依頼をしてください。このとき、その案件について電子契約書または紙の契約書にて、委任事務に関する取り決めを行います。
- (必要に応じて)追加打ち合わせ
発明の内容をさらに詳細にヒアリングするために追加打ち合わせを設定させていただく場合がございます。追加打ち合わせでは、発明の内容を詳細にヒアリングして、要点を整理していきます。
- 出願書類の原稿を作成
打ち合わせの内容に基づいて、弊所にて特許庁に出願する出願書類の原稿を作成します。先行技術調査をご依頼いただいた場合には、出願書類の原稿の作成に着手する前に、現時点で同様の技術が存在しているかについての調査(先行技術調査)を行います。原稿を作成すると、弊所からお客様に送付します。
- 出願書類の修正
お客様に出願書類の原稿をご確認いただきます。そして修正が必要であれば、修正を依頼いただくこともできます。ご希望があれば、明細書の記載内容を確認する打ち合わせを設定させていただきます(無料)。
- 出願
原稿に問題がなければ、弊所にて特許庁への出願手続きを進めます。出願が完了すると、弊所からお客様に出願報告を行います。このタイミングで費用を請求させていただきますので、お支払いください。
- 出願審査請求
出願から3年以内に、特許庁に審査請求を行います。特許庁の審査官に、出願した発明の特許性などを判断させて、特許を認めてもよいかの審査を行わせるための手続です。
審査請求には費用がかかります。このタイミングで、権利化が本当に必要かをお客様側で判断していただきます。なお、中小企業や小規模企業のお客様には、審査請求料の減免制度がございます。 - 拒絶理由通知への対応
審査官が特許を認めることができないと判断した場合、認めることができない理由(拒絶理由)が通知されます。拒絶理由に対して、拒絶理由を解消するために意見書・補正書を提出します。
拒絶理由通知を受けずに一発で特許査定になることもあります。 - 査定
拒絶理由が解消し、審査官が特許を認めることができると判断した場合、特許査定になります。一方、拒絶理由が解消せず、審査官が依然として特許を認めることができないと判断した場合、拒絶査定になります。
- 特許料納付
特許査定(謄本送達)から30日以内に、特許料を納付します。納付すると、特許権が発生します。なお、中小企業や小規模企業のお客様には、特許料の減免制度がございます。
まずはお問い合わせください
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