更新日:2024年11月19日

弊所での特許異議申立てのご依頼の流れは以下の通りとなります。

1. 初回面談

最初にお打ち合わせを設定させていただきます。このとき、対象特許の番号、特許の成立を阻止したいと考えた経緯、お客様の事業領域、特許権者との関係性、阻止したい範囲、現在お持ちの情報等をヒアリングさせていただきます。

2. 御見積

ヒアリングさせていただいた内容に基づいて、御見積書を作成します。

(※弊所にて無効資料調査が必要な場合は無効資料調査を行います)

3. 契約締結

初回のお客様については委任事務に関する取り決めについて契約(電子契約)をお願いしています。ご依頼が2回目以降のお客様については、こちらの契約は不要です。

4. 依頼フォームへのご入力

案件ごとに依頼フォームへ必要事項をご入力いただいています。この依頼フォームへの入力をもって正式なご依頼とさせていただき、案件に着手いたします。

5. お打ち合わせ

弊所で方針の詳細検討を行い、方針についてお打ち合わせを設定させていただきます。

6. 原稿作成

弊所で異議申立書の原稿を作成し、提出する証拠書面を用意します。

7. ご確認・修正指示

異議申立書の原稿及び証拠書面をご確認いただき、問題点があれば修正します。
修正は原則2回までとさせていただき、それ以降の大幅修正については追加料金が発生することがございます。

8. 提出

原稿等に問題がなければ、弊所にて特許庁への提出手続きを進めます。

9. お支払い

提出が完了すると、弊所からお客様に提出報告を行います。このタイミングで費用を請求させていただきますので、お支払いください。

標準の審理期間は7~9か月です(令和4年度に特許庁が達成すべき目標より)。